建設業許可をとるなら
「行政書士田中事務所」
京都市南区にある昭和57年創業の老舗の行政書士事務所です。
当事務所は、建設業許可申請および許可取得後のサポートを主な業務として取り扱っています。
豊富な経験を元に、お客様への充実したサポートを実現いたします。

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<建設業許可ガイド>

☆建設業許可の必要性
☆建設業許可取得のメリット
☆建設業許可の業種
☆建設業許可の種類
☆建設業許可の要件
☆毎営業年度経過後の報告義務
☆変更届が必要な事項
☆建設業許可取得後の更新・変更等
☆許可申請&書類作成費用

<公共工事受注ガイド>

☆公共工事を受注するには?
☆経営事項審査
☆入札参加資格審査
☆申請&書類作成費用

<その他関連の取り扱い業務>

☆宅地建物取引業免許申請
☆産業廃棄物収集運搬業許可申請
☆一般貨物運送事業許可申請
☆会社設立業務
※関連業務の詳細については、電話・メールによりお問い合わせください。

<特定商取引に関する表示>
<免責事項等>

<リンク集>

☆建設業許可取得後の更新・変更等

1.許可の更新

 苦労して取得した建設業の許可ですが、永久に有効であるわけではありません。
 建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。したがって、それ以後も引き続き建設業を営む場合は、許可の更新を受けなければなりません。

 なお、許可の更新は、有効期間満了の30日前までに手続きする必要があります。
 また、許可の更新を受けるには、毎営業年度経過後の報告義務である決算報告を提出していることが条件となります。

2.許可の変更等

 建設業の許可を取得した後に、以下のような許可内容の変更をしたい場合は、再度、許可を受けた行政庁に許可申請をする必要があります。

2.1 許可換え新規

 許可取得後に、営業所の新設、廃止、他府県への転居等を実施し、許可行政庁が変わる場合に必要な許可申請です。
 この許可申請は、新規の許可申請と同様の手続きを再度行うことになります。

○許可換え新規のパターン

知事許可 → 大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を設置した場合

A県知事許可 → B県知事許可
他の都道府県に営業所を移転した場合

大臣許可 → 知事許可
営業所が1つの都道府県のみになった場合

2.2 般・特新規と業種追加

 般・特新規とは、例えば特定許可を受けていて、さらに一般許可で新たな業種の許可を追加で取得するというように、違う種類の許可で新たな業種の許可を受ける場合をいいます。
 また、業種追加とは、例えば一般許可を受けていて、さらに一般許可で新たな業種の許可を取得するというように、同じ種類の許可で新たな業種の許可を受ける場合をいいます。

 つまり、新たな業種の許可を追加取得するケースです。

○般特新規および業種追加

般・特新規
違う種類の許可で新たな業種の許可を受ける場合
 例:
特定許可を持っていて、一般許可の新業種の許可を追加

業種追加
同じ種類の許可で新たな業種の許可を受ける場合
 例:
一般許可を持っていて、一般許可の新業種の許可を追加

 この許可申請は、新規の許可申請よりも、提出書類を省略することが可能となっています。
 また、以下の組み合わせで同時に許可申請を行うことができます。

  • 般・特新規+業種追加
  • 般・特新規+更新
  • 業種追加+更新
  • 般・特新規+業種追加+更新

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