「行政書士田中事務所」 |
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京都市南区にある昭和57年創業の老舗の行政書士事務所です。 当事務所は、建設業許可申請および許可取得後のサポートを主な業務として取り扱っています。 豊富な経験を元に、お客様への充実したサポートを実現いたします。 |
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TEL:075-661-4500(月〜土:9:00〜17:00) |
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☆建設業許可取得後の更新・変更等 |
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1.許可の更新 苦労して取得した建設業の許可ですが、永久に有効であるわけではありません。 なお、許可の更新は、有効期間満了の30日前までに手続きする必要があります。 2.許可の変更等 建設業の許可を取得した後に、以下のような許可内容の変更をしたい場合は、再度、許可を受けた行政庁に許可申請をする必要があります。 2.1 許可換え新規 許可取得後に、営業所の新設、廃止、他府県への転居等を実施し、許可行政庁が変わる場合に必要な許可申請です。
2.2 般・特新規と業種追加 般・特新規とは、例えば特定許可を受けていて、さらに一般許可で新たな業種の許可を追加で取得するというように、違う種類の許可で新たな業種の許可を受ける場合をいいます。 つまり、新たな業種の許可を追加取得するケースです。
この許可申請は、新規の許可申請よりも、提出書類を省略することが可能となっています。
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