建設業許可をとるなら
「行政書士田中事務所」
京都市南区にある昭和57年創業の老舗の行政書士事務所です。
当事務所は、建設業許可申請および許可取得後のサポートを主な業務として取り扱っています。
豊富な経験を元に、お客様への充実したサポートを実現いたします。

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TEL:075-661-4500(月〜土:9:00〜17:00)

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事務所案内

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<建設業許可ガイド>

☆建設業許可の必要性
☆建設業許可取得のメリット
☆建設業許可の業種
☆建設業許可の種類
☆建設業許可の要件
☆毎営業年度経過後の報告義務
☆変更届が必要な事項
☆建設業許可取得後の更新・変更等
☆許可申請&書類作成費用

<公共工事受注ガイド>

☆公共工事を受注するには?
☆経営事項審査
☆入札参加資格審査
☆申請&書類作成費用

<その他関連の取り扱い業務>

☆宅地建物取引業免許申請
☆産業廃棄物収集運搬業許可申請
☆一般貨物運送事業許可申請
☆会社設立業務
※関連業務の詳細については、電話・メールによりお問い合わせください。

<特定商取引に関する表示>
<免責事項等>

<リンク集>

☆変更届が必要な事項

 建設業許可の取得後に、以下の事項に変更が生じた場合各提出期間内に変更届出書を所管の土木事務所へ提出する必要があります。

○事実発生から2週間以内

(1)
令第3条に規定する使用人に変更があった場合

(2)
経営業務の管理責任者の変更(氏名の変更も含む)

(3)
専任技術者の変更(氏名の変更も含む)

○事実発生から30日以内

(1)
商号または名称の変更

(2)
既存の営業所の名称、所在地の変更

(3)
資本金額(出資総額)の変更

(4)
役員の変更(氏名の変更も含む)

(5)
営業所の新設

(6)
新たに営業所の代表者になった者があるとき

(7)
建設業を廃業するとき

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京都府行政書士会員第1035号
田中事務所

〒601-8032 京都市南区東九条石田町10番地の3
TEL 075-661-4500
FAX 075-682-0755
E-mail office_tanaka@coral.plala.or.jp

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