建設業許可をとるなら
「行政書士田中事務所」
京都市南区にある昭和57年創業の老舗の行政書士事務所です。
当事務所は、建設業許可申請および許可取得後のサポートを主な業務として取り扱っています。
豊富な経験を元に、お客様への充実したサポートを実現いたします。

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TEL:075-661-4500(月〜土:9:00〜17:00)

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<建設業許可ガイド>

☆建設業許可の必要性
☆建設業許可取得のメリット
☆建設業許可の業種
☆建設業許可の種類
☆建設業許可の要件
☆毎営業年度経過後の報告義務
☆変更届が必要な事項
☆建設業許可取得後の更新・変更等
☆許可申請&書類作成費用

<公共工事受注ガイド>

☆公共工事を受注するには?
☆経営事項審査
☆入札参加資格審査
☆申請&書類作成費用

<その他関連の取り扱い業務>

☆宅地建物取引業免許申請
☆産業廃棄物収集運搬業許可申請
☆一般貨物運送事業許可申請
☆会社設立業務
※関連業務の詳細については、電話・メールによりお問い合わせください。

<特定商取引に関する表示>
<免責事項等>

<リンク集>

☆建設業許可の業種

 建設工事の種類については、現在28種類に分類されており、営業しようとしている業種ごとに許可を受ける必要があります。

 どの業種を許可申請建設業として選ぶかの判断、つまり許可を受けることが可能な業種の選択は、許可の要件でもある、

  • 個人事業主や常勤の役員(法人)の経営業務管理責任者としての経験年数 ※7年以上の経験があればどの業種でも可能
  • 専任技術者の経験年数、または保有している国家資格等

2つの条件により決まります。なお、同時に2つ以上の業種の許可を受けることが可能です。

 許可を受けている業種以外の業種の工事を請け負って営業すると無許可営業となります。

 なお、許可を受けている業種の工事に、許可を受けていない業種の工事が付帯している場合でも、一体として工事を請け負うことが可能です。
 ただし、許可を受けていない業種の付帯工事が、軽微な工事の範囲を超えている場合は、許可業者に下請に出すか、自社で許可を取得してから施工する必要があります。

○建設業の許可における28業種(赤字は特定建設業指定7業種)

土木工事業(土) 建築工事業(建) 大工工事業(大)
左官工事業(左) とび・土工工事業(と) 石工事業(石)
屋根工事業(屋) 電気工事業(電) 管工事業(管)
タイル・レンガ・ブロック工事業(タ) 鋼構造物工事業(鋼) 鉄筋工事業(筋)
ほ装工事業(ほ) しゅんせつ工事業(しゅ) 板金工事業(板)
ガラス工事業(ガ) 塗装工事業(塗) 防水工事業(防)
内装仕上工事業(内) 機械器具設置工事業(機) 熱絶縁工事業(絶)
電気通信工事業(通) 造園工事業(園) さく井工事業(井)
建具工事業(具) 水道施設工事業(水) 消防施設工事業(消)
清掃施設工事業(清)    

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京都府行政書士会員第1035号
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〒601-8032 京都市南区東九条石田町10番地の3
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