建設業許可をとるなら
「行政書士田中事務所」
京都市南区にある昭和57年創業の老舗の行政書士事務所です。
当事務所は、建設業許可申請および許可取得後のサポートを主な業務として取り扱っています。
豊富な経験を元に、お客様への充実したサポートを実現いたします。

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TEL:075-661-4500(月〜土:9:00〜17:00)

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事務所案内

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<建設業許可ガイド>

☆建設業許可の必要性
☆建設業許可取得のメリット
☆建設業許可の業種
☆建設業許可の種類
☆建設業許可の要件
☆毎営業年度経過後の報告義務
☆変更届が必要な事項
☆建設業許可取得後の更新・変更等
☆許可申請&書類作成費用

<公共工事受注ガイド>

☆公共工事を受注するには?
☆経営事項審査
☆入札参加資格審査
☆申請&書類作成費用

<その他関連の取り扱い業務>

☆宅地建物取引業免許申請
☆産業廃棄物収集運搬業許可申請
☆一般貨物運送事業許可申請
☆会社設立業務
※関連業務の詳細については、電話・メールによりお問い合わせください。

<特定商取引に関する表示>
<免責事項等>

<リンク集>

☆公共工事受注ガイド

 公共工事(国または地方公共団体などが発注する工事)を発注者から直接受注するためには、建設業の許可を取得した後に、

  (1)経営事項審査申請

  (2)入札参加資格審査申請

の2つの申請を行う必要があります。

 公共工事は、そのほとんどが入札制度によって業者を決定し、発注されます。
 公共工事は、国民の税金で運営されているため、民間工事以上に適正な施工の確保のため以下の2つの条件が要求されます。

条件(1)
技術者や財務基盤、工事実績などに関して、一定基準を満たすこと。

→  経営事項審査(客観的事項の審査)

条件(2)
公共工事を発注する国や公団、都道府県市町村などが独自に基準化しているもので、工事の完成具合などの工事成績や工事経歴の主観的事項を点数化して、経営事項審査結果に加えて、業者を「格付け」し、受注できる公共工事の範囲を決定すること。

→  入札参加資格審査(主観的事項の審査)

 以上の2つの条件を審査するための申請が、(1)経営事項審査申請(2)入札参加資格申請です。

 ※上記申請に対する申請費用&書類作成費用はこちらに記載して  います。

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京都府行政書士会員第1035号
田中事務所

〒601-8032 京都市南区東九条石田町10番地の3
TEL 075-661-4500
FAX 075-682-0755
E-mail office_tanaka@coral.plala.or.jp

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