「行政書士田中事務所」 |
|
京都市南区にある昭和57年創業の老舗の行政書士事務所です。 当事務所は、中小会社の設立を主な業務として取り扱っています。小さな会社はお任せ下さい! 豊富な経験を元に、お客様への充実したサポートを実現いたします。 |
|
|
TEL:075-661-4500(月〜土:9:00〜17:00) |
|
|
|
|
|
○株式会社は簡単に作れます。 平成18年5月に施行された新会社法により、取締役は1名以上、資本金額は1円以上で、株式会社が設立できるようになりました。 これまでは、株式会社を作る場合、取締役3名以上+監査役1名以上、資本金額1,000万円以上が必要でした。 しかし今は、自分一人しかいなくても、事業資金が少なくても、最低限30万円程度のお金があれば、簡単に株式会社は作れます。 ○本当に会社にする必要はあるのか? 上記のように、会社を設立するのは非常に簡単にできますが、やはり会社を設立するにはそれなりの理由が必要です。 例えば、 あなたが、これから行っていく事業内容をよく考えた上で、会社を設立する必要があるかどうかを判断していく必要があります。 ○会社は誰の物? 会社とは、「営利を目的とする法人」です。法律によって、人と同じ権利能力を与えられた団体のことです。 株式会社は、株主(=出資者)が最初の開業資金を出資し、株主に会社経営を任された取締役が会社を運営するという形態です。 小さな会社では、株主=取締役というケースが非常に多いので、会社は自分の物である場合が多いのですが、本来、会社はお金を出した株主の物です。 ○意外と勘違いしている資本金の意味。 設立時の資本金とは、これから行う事業の最初の運転資金です。売上収益が上がるまでは、この資本金のお金で、設備を整えたり、材料を購入したり、様々な営業上の経費を支払わなければなりません。 資本金の最低額は、1円以上なので、資本金が1円でも会社は設立できるのですが、資本金が1円しかないということは、発生した費用を支払うためにどこかからお金を借りて調達しなければならず、たちまち事業が立ちゆかなくなる可能性が高くなります。 また、株主及び取締役が自分自身の場合、資本金は自分の貯金を会社用の口座に移し替えるだけなので、何となく会社設立後も自分の自由に使えるお金であるような錯覚を起こしますが、あくまでも株主として会社に出資したお金なので、会社が事業活動に使うためのお金なので、会社設立後は自由に使えません。 例えば、営業許可取得の条件として、資本金が500万円以上必要である場合に、無理に資本金を500万円にするのにお金を借りてきて会社を設立した場合なんかは最悪です。 もし借りたお金で会社を設立した場合、資本金として500万円あるはずなので、会社の帳簿上は現金が500万円あることになります。 以上のように、資本金は会社運営にとって、非常に重要な物ですので、事業計画をしっかり立てて、設立当初に必要な運転資金を把握して、資本金額を決定する必要があります。 |
|
京都府行政書士会員第1035号 〒601-8032 京都市南区東九条石田町10番地の3 Since : 2005/06 |