■ 会社設立登記 その1
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株式会社設立の場合の流れ
(1)会社基本事項の決定 (定款の作成等) 
商号、本店、目的、出資者、役員などを決定します。

当事務所では、ご依頼者の事業計画をお聞かせいただいた上で、定款を作成します。
(2)類似商号の事前調査
平成18年5月1日の新会社法施行により、類似商号規制は撤廃されました。

しかし、この規制撤廃後でも不正競争防止法による制限は受けますのでの紛争防止の為にも、当事務所では引続き類似商号調査を行います。
(3)書類作成
定款や議事録等、会社設立登記に必要な書類を作成します。

作成後、発起人、役員等に書類へ署名捺印をいただきます。
また、定款認証や会社設立登記に際して発起人や役員の印鑑証明書が
必要となりますので用意していただきます。
(4)定款認証
公証人に定款の認証をしてもらいます。当事務所で代行致します。
(5)出資金の払込 (金銭出資の場合
出資金を払込取扱機関(金融機関)にて払込んでいただきます。

払込んだ後に下記のいずれかの書類が必要となります。
 1.払込取扱機関の発行する払込金受入証明書
 2.払込取扱機関に払い込まれた金額を設立時代表取締役が証明した
   
書面に払込んだ口座の預金通帳の写し
(6)株式会社設立登記の申請
必要書類の作成、署名捺印等が完了し、当事務所にて会社設立登記を申請します。    
(7)株式会社設立登記の完了
会社設立登記が完了致しましたら、お客様に印鑑カード、印鑑証明書、
登記事項証明書をお渡し致します。
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