■ 会社設立登記 その2
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合同会社(LLC)設立の場合の流れ
(1)会社基本事項の決定 (定款の作成等)   
商号、本店、目的、社員(出資者)などを決定します。

当事務所では、ご依頼者の事業計画をお聞かせいただいた上で、定款を作成します。
(2)類似商号の事前調査
平成18年5月1日の新会社法施行により、類似商号規制は撤廃されました。

しかし、この規制撤廃後でも不正競争防止法による制限は受けますのでの紛争防止の為にも、当事務所では引続き類似商号調査を行います。
(3)書類作成
当事務所で定款や議事録等、合同会社設立登記に必要な書類を作成します。

作成後は、社員等に書類へ署名捺印して戴きます。また、社員の印鑑証明書が必要となります。
(4)出資金の払込及び給付
金銭出資については、出資金を払込取扱機関(金融機関)にて払込んでいただきます。

払込んだ後に下記のいずれかの書類が必要となります。

1.払込取扱機関の発行する払込金受入証明書
2.払込取扱機関に払い込まれた金額を(代表)社員が証明した書面に払込んだ口座の預金通帳の写し
  金銭以外の財産の給付においては財産引継書等が必要です。 

(5)合同会社設立登記の申請
 すべての書類が整いましたら、当事務所にて合同会社会社設立登記を申請致します。 
(6)合同会社設立登記の完了
合同会社会社設立登記が完了致しましたら、お客様に印鑑カード、印鑑証明書、登記
事項証明書をお渡し致します。

合同会社会社設立登記完了後には、税務署への設立届出や事業によっては
許認可が必要です。
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